【個人のお客さまの税制(Mirai Valueは個人のお客さまのみご利用いただけます)】
Mirai Valueにおける譲渡益(換金による利益)は、通常の公募投資信託と同様、税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税となります。
Mirai Valueを「源泉徴収ありの特定口座」でお預りしている場合、お客さまに代わって三菱UFJモルガン・スタンレー証券が譲渡益に対する納税を代行しますので、原則として確定申告は不要です。なお、投資顧問料および口座管理手数料(以下、合わせて「投資一任報酬」といいます。)は当該特定口座内で必要経費として計上されます*。
Mirai Value を「源泉徴収ありの特定口座」以外でお預りしている場合、年末における当該口座の取引結果が譲渡益となった場合は、原則として確定申告が必要となります。なお、投資一任報酬を必要経費として所得の金額から控除するには確定申告が必要です。
いずれの口座においても、譲渡損失の繰越控除を行う場合には確定申告が必要です。確定申告により配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料や後期高齢者の医療費窓口負担割合の判定等に影響する場合がありますのでご注意ください。
* 2021年度税制改正(2022年1月1日施行)により、特定口座における投資一任報酬の取扱いが明確化されました。2021年分までは、投資一任報酬を必要経費として所得の金額から控除するには確定申告が必要です。