「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」は受益者が収益分配金を受取る際の課税方法が異なり、「普通分配金」は課税扱い、「元本払戻金(特別分配金)」は非課税扱いとなります。
1. 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または上回っている場合には、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となります。
2. 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「元本払戻金(特別分配金)」となり、当該収益分配金から当該「元本払戻金(特別分配金)」を控除した額が「普通分配金」となります。