投資信託の換金方法には、「解約請求」と「買取請求」の2種類があります。
個人のお客さまの場合、株式投資信託の換金で得た利益は、「解約請求」と「買取請求」の換金方法を問わず譲渡所得として、申告分離課税(税率20.315%)が適用されます。そのため「解約請求」「買取請求」の税制上の違いはありません。
■解約請求
証券会社等の販売会社を通して、運用会社に信託財産の一部の解約を請求する方法です。
■買取請求
証券会社等の販売会社に買取を請求し、受益証券を買い取ってもらうことです。
注)インターネットトレードでは、原則「解約請求」での換金となります。