通常の上場株式は、証券会社を通して東京証券取引所等(市場)で売買されます。これに対して、上場会社の支配権に影響を与えるような株式の売買が東京証券取引所等(市場)の外で行われる場合には、金融商品取引法上、公開買付制度に基づいて行う必要があります。具体的には、株主等の投資者に一定の情報開示を行ったうえ、一定の期間を定めて、原則として均一の条件で買付けを行う必要があり、これを「公開買付け」といいます。
「公開買付け」には、上記のように公開買付者が他社の株式を買付けの対象とするもののほか、公開買付者が自己株式* を買付けの対象とするものがあります。
* 自己株式とは、株式会社が発行した自らの株式のうち、その会社自身で保有している株式のことをいいます。