源泉徴収口座(源泉徴収ありの特定口座)でのお取引きは、利益に対する譲渡益税が源泉徴収されているため、申告不要を選択することができます。
一般口座や簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)でのお取引きは、原則、確定申告が必要です。
ただし、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額以下の場合は、申告不要です。
また、給与収入2,000万円以下の給与所得者や、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる年金受給者であれば、その他の所得が20万円以下の場合に、申告不要を選択することができます。給与所得者で確定申告が必要な方の詳細は
こちらをご覧ください。
ただし、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税の申告に関する詳細は、お住まいの市区町村にお尋ねください。