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  • No : 2243
  • 公開日時 : 2020/12/24 12:47
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一昨年株式等の譲渡損がありましたが損失の繰越控除をしていません。これから一昨年分の譲渡損を申告することはできますか?

回答

「源泉徴収ありの特定口座」で、昨年分の確定申告書を提出している場合は、その取引について「確定申告不要」を選択したことになり、後から申告し直すことはできません。
「源泉徴収ありの特定口座」で、昨年分の確定申告書を提出していない場合は、「期限後申告」を行うことができます。
「源泉徴収なしの特定口座」、「一般口座」の場合は、「更正の請求」、または「期限後申告」を行うことができます。
 
「更正の請求」ができる期間は、原則として「所得税の法定申告期限」から5年以内です。

注)還付のための確定申告の場合は、「還付申告書を提出した日」または「所得税の法定申告期限」のうち、いずれか遅い日から5年以内です。申告書を提出した年月日により期間が異なりますので、詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
 

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