「源泉徴収ありの特定口座」で、昨年分の確定申告書を提出している場合は、その取引について「確定申告不要」を選択したことになり、後から申告し直すことはできません。
「源泉徴収ありの特定口座」で、昨年分の確定申告書を提出していない場合は、「期限後申告」を行うことができます。
「源泉徴収なしの特定口座」、「一般口座」の場合は、「更正の請求」、または「期限後申告」を行うことができます。
「更正の請求」ができる期間は、原則として「所得税の法定申告期限」から5年以内です。
注)還付のための確定申告の場合は、「還付申告書を提出した日」または「所得税の法定申告期限」のうち、いずれか遅い日から5年以内です。申告書を提出した年月日により期間が異なりますので、詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。