- No : 2239
- 公開日時 : 2020/12/24 12:51
- 更新日時 : 2024/04/15 16:08
-
印刷
証券会社2社で取引きをしていて一方は損失、もう一方は利益が出ています。さらに昨年の損失を繰越している場合、これらの損益はどのような順番で通算されますか?
回答
同一年に複数の証券会社等で上場株式等の譲渡所得に係る利益と損失の両方がある場合には、以下の順で通算します。
① 年内に生じた譲渡益と譲渡損失を通算
② ①の結果、譲渡損失が残る時は、「申告分離課税」を選択した「上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等」と通算
③ ①の結果、譲渡益が残る時は、前3年以内の古い年に生じた譲渡損失から順に繰越控除(「申告分離課税」を選択した「上場株式等の配当等および特定公社債等の利子等」も繰越控除可)