所得税額の2.1%です。例えば、所得税の額が1,000円の場合、復興特別所得税の額は21円となります。 詳細表示
未上場株式の譲渡損益と上場株式等の譲渡損益は損益通算できますか、また、未上場株式の譲渡損失と上場株式等の配当等は損益通算できますか?
未上場株式の譲渡損益は「一般株式等の譲渡所得等」に区分され、「上場株式等の譲渡所得等」との損益通算はできません。 また、一般株式等の... 詳細表示
以下の計算式により計算します。 総収入金額-(取得費+譲渡費用+取得のための借入金の利子* +その他経費等) なお、買付け時の... 詳細表示
米国株式の配当金に対して米国で源泉徴収された税金を日本の所得税、住民税から控除できますか?
「外国税額控除」により、控除限度額の範囲内で日本の所得税、住民税から差引くことができます。 ・「外国税額控除」は、日本と外国の二... 詳細表示
外国所得税の現地での徴収につきましては、現地法および条約等に従います(詳細はお取引店にお問合わせください)。 国内では、現地源泉税控... 詳細表示
原則、確定申告は不要です。 ただし、例えば、証券会社2社で取引きをしていて、一方は「源泉徴収ありの特定口座」で100万円の損失、もう... 詳細表示
当社への預かり金となっている外貨を円貨に換金した場合の税金の取扱いはどうなりますか?
個人のお客さまの場合、円貨への換金で生じた為替差損益は雑所得に該当し、総合課税の対象となります。 為替差損の場合、他の雑所得と相殺は... 詳細表示
割引債の譲渡および償還による所得は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として、所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%の合... 詳細表示
上場株式を売却しましたが、取得価額がわかりません。どのように調べたらいいですか?
上場株式等の取得価額の確認方法についてはこちらを参照してください。 詳細表示
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算について教えてください。
上場株式等の譲渡所得等の損失は、上場株式等の配当等(特定公社債等の利子所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得)と損益通算... 詳細表示
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