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No : 491
公開日時 : 2016/12/02 13:52
更新日時 : 2024/04/10 10:16
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上場株式等の配当等の課税関係について教えてください。
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回答
総合課税(特定公社債等の利子所得を除く)、申告分離課税、申告不要の選択課税です。
総合課税を選択すると、配当控除の適用を受けることができます。
申告分離課税を選択すると、上場株式等(特定公社債等を含む)の譲渡損失との損益通算が可能です。
申告不要を選択すると、源泉徴収のみで課税関係が終了します。
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