未上場株式の譲渡損益と上場株式等の譲渡損益は損益通算できますか、また、未上場株式の譲渡損失と上場株式等の配当等は損益通算できますか?
未上場株式の譲渡損益は「一般株式等の譲渡所得等」に区分され、「上場株式等の譲渡所得等」との損益通算はできません。 また、一般株式等の譲渡 詳細表示
成長投資枠にてIPO・POを含む国内株式のお買付けが可能です。 詳細表示
上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算について教えてください。
上場株式等の譲渡所得等の損失は、上場株式等の配当等(特定公社債等の利子所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得)と損益通算する 詳細表示
その年の上場株式等の譲渡所得等が損失である場合、まず同年の上場株式等の配当等(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および特定公社債等 詳細表示
以下の計算式により計算します。 総収入金額-(取得費+譲渡費用+取得のための借入金の利子* +その他経費等) なお、買付け時の... 詳細表示
NISA口座を開設するには、株式の配当金等の受取方法を証券会社で受取る方法(株式数比例配分方式)にしなければならないのでしょうか。
株式数比例配分方式を選択していなくてもNISA口座の開設はできます。ただし、株式の配当金を非課税としたい場合(配当金等をNISA口座で 詳細表示
課税口座(特定口座・一般口座)で保有している上場株式や公募株式投資信託などを、NISA口座に移すことはできますか?
NISA口座は原則、新規投資のみが対象であり、現在お持ちの上場株式や公募株式投資信託などを移管することはできません。 詳細表示
国内外の上場株式の配当、ETF・REITなどの分配金、公募投資信託の分配金、特定公社債(国債、地方債、公募公社債、外国公社債、私募仕組債 詳細表示
ます。 申告分離課税を選択すると、上場株式等(特定公社債等を含む)の譲渡損失との損益通算が可能です。 申告不要を選択すると、源泉徴収のみで 詳細表示
他の口座(特定口座・一般口座)で保有している上場株式や公募株式投資信託などを、NISA口座に移すことはできますか。
NISA口座は新規投資のみが対象であり、現在お持ちの上場株式や公募株式投資信託などを移すことはできません。 一旦、課税口座(特定口座 詳細表示
49件中 1 - 10 件を表示