2016年1月より、MRF等を含む公募公社債投資信託が「上場株式等」に含まれることになりました。 そのため、MRFの解約代金が譲渡の対価の額等に含まれていることが考えられます。 特定口座をご利用の場合、MRFの解約は上場株式等の譲渡に該当し、その金額が「譲渡の対価の額(収入金額)」の欄に記載されます。
なお、MRFが解約となる主なお取引は以下の通りです(MRFが自動的に解約されます)。 ・株式、債券、投資信託等の金融商品の「買付」 ・振込み、ATMからの引出し等の「出金」