• No : 2995
  • 公開日時 : 2024/01/09 16:33
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マイナンバーカードを持っていません。口座開設できますか。

回答

マイナンバーカード、マイナンバー通知カードのいずれも持ってない場合は、マイナンバー記載の住民票の写しをマイナンバー(個人番号)確認書類としてご利用いただくことが可能です。

なお、令和2年(2020年)5月25日以降は、マイナンバー通知カードのご氏名・ご住所の更新手続きは廃止されております。当該日以降にご氏名・ご住所変更があった場合は、マイナンバー通知カードはご利用できません。
マイナンバーカードまたはマイナンバー記載の住民票の写しを取得のうえお申込みください。