• No : 540
  • 公開日時 : 2016/12/02 13:52
  • 更新日時 : 2024/04/12 15:39
  • 印刷

上場株式等の譲渡益に対する課税関係について教えてください。

回答

上場株式等の譲渡所得等として、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%と住民税5%)の税率による申告分離課税です。
なお、損失となる場合は、上場株式等の配当等との損益通算、翌年以後3年間の繰越控除を適用することができます。
ただし、一般株式(非上場株式)等の譲渡所得等や先物取引等の雑所得等、その他の所得との損益通算はできません。