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外国特定公社債の利子の課税関係について教えてください。
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No : 539
公開日時 : 2016/12/02 13:52
更新日時 : 2018/09/06 13:37
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外国特定公社債の利子の課税関係について教えてください。
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回答
外国所得税の現地での徴収につきましては、現地法および条約等に従います(詳細はお取引店にお問合せください)。
国内では、現地源泉税控除後の金額に対して20.315%(所得税及び復興特別税15.315%と住民税配当割5%)が源泉徴収されて、申告分離課税または申告不要の選択課税です。
なお、現地源泉税が徴収された場合は、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。