- No : 494
- 公開日時 : 2016/12/02 13:52
- 更新日時 : 2024/04/10 10:46
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上場株式等の配当等を源泉徴収口座(源泉徴収ありの特定口座)で受入れている場合でも、同一特定口座内で発生した譲渡損と配当等の損益通算を行う際には確定申告が必要ですか。
回答
確定申告は必要ありません。
証券会社が計算し、翌年1月に源泉徴収税額を清算(過徴収額を還付)します。
なお、上場株式等の配当等を特定口座で受入れるには、配当等の受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。