• No : 2235
  • 公開日時 : 2020/12/24 12:50
  • 更新日時 : 2024/04/15 15:20
  • 印刷

一般口座(または特定口座(源泉徴収なし))で株式等の譲渡益がありました。譲渡益の額は20万円以下ですが、確定申告をしなければなりませんか?

回答

原則、確定申告が必要ですが、以下のいずれかに該当する場合は、確定申告不要です。

・【給与所得者(給与収入が2,000万円以下)】1ヶ所から給与の支払いを受けている方で、「給与所得および退職所得以外の所得金額*1 」の合計額が20万円以下の方
・【年金受給者(公的年金等*2 の収入金額が400万円以下)】「公的年金等の雑所得以外の所得金額」の合計額が20万円以下の方
・その年の「所得金額の合計額」が、「所得控除の合計額」より少ない方
(例)専業主婦で所得金額の合計(30万円)が、基礎控除額(48万円)より少ない場合は、確定申告不要です。

*1 給与所得・退職所得以外の所得には、「申告不要」を選択した上場株式等の配当等は含みません。
*2 その全部が源泉徴収の対象となる公的年金等を指します。

この規定は「確定申告をしなくてもよい場合」についての規定です。確定申告をする場合、20万円以下の所得についても申告が必要です。たとえばサラリーマンが医療費控除を適用するために確定申告をする場合、20万円以下の所得も含めたすべての所得を申告する必要があります。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税の申告についてはお住まいの市区町村の担当窓口にお問合わせください。