• No : 2082
  • 公開日時 : 2020/07/29 12:12
  • 更新日時 : 2024/04/15 11:58
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当社への預かり金となっている外貨を円貨に換金した場合の税金の取扱いはどうなりますか?

回答

個人のお客さまの場合、円貨への換金で生じた為替差損益は雑所得に該当し、総合課税の対象となります。
為替差損の場合、他の雑所得と相殺はできますが、他の所得項目と損益通算することはできません。