• No : 780
  • 公開日時 : 2017/02/23 19:15
  • 更新日時 : 2021/04/14 13:51
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追加保証金(追証)が発生しましたが、その後株価が変動したので保証金維持率が30%を回復しました。追証は差し入れなくても大丈夫ですか?

回答

追証発生後、株価の変動により維持率が30%を上回っても追証の解消とはなりません。下記のいずれかの方法で解消していただく必要があります。
【1】追証金額以上を保証金へ入金する。
【2】建玉を返済する。(返済した建玉金額の30%(小数点以下切り捨て)に相当する額の追証が解消します。
全建玉を返済しても追証が解消しない場合があります。)