• No : 779
  • 公開日時 : 2017/02/23 19:15
  • 更新日時 : 2021/04/14 13:52
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追加保証金(追証)を差し入れない場合はどうなりますか。

回答

最低保証金維持率(25%)を下回った日の翌々営業日の正午(12:00)までに、保証金維持率が 30%以上に回復するまで委託保証金を差し入れるか、建玉を返済(※)し追証を解消していただく必要がございます。

(※)返済した建玉金額の30%(小数点以下切り捨て)に相当する額の追証が解消します。
  全建玉を返済しても追証が解消しない場合があります。

期限までに追証が解消しなかった場合は、全建玉を決済いたします。その結果、損金が発生した場合には、お客さまに当該受渡日までにご入金していただく場合があります。尚、損金の入金がされなかった場合には、お預り証券を当社が任意で売却いたします。