• No : 507
  • 公開日時 : 2016/12/02 13:52
  • 更新日時 : 2024/04/10 15:04
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外国上場株式の配当等の課税関係について教えてください。

回答

外国所得税の現地での徴収につきましては、現地法および条約等に従います(詳細はお取引店にお問合わせください)。
国内では、現地源泉税控除後の金額に対して20.315%(所得税および復興特別税15.315%と住民税配当割5%)が源泉徴収されて、総合課税、申告分離課税、申告不要の選択課税です。
なお、現地源泉税が徴収された場合は、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
例えば、現地源泉税率が10%の場合、配当100に対して現地源泉税10を差引いた90に対して20.315%(所得税および復興特別税15.315%と住民税配当割5%)の税率で国内で源泉徴収されます。よって、国内外の源泉徴収税率の合計は28.2835%(国外10%、国内18.2835%)となります。