- No : 498
- 公開日時 : 2016/12/02 14:22
- 更新日時 : 2024/04/10 13:38
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上場株式等の譲渡損失の繰越控除について教えてください。
回答
その年の上場株式等の譲渡所得等が損失である場合、まず同年の上場株式等の配当等(申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得)と損益通算を行います。
損益通算をしても譲渡損が残る場合は、その損失を確定申告することで、翌年以後3年間、譲渡損失を繰越すことができます。
なお、相殺する上場株式等の譲渡等が無い年においても、損失を繰越すための確定申告が必要です。