書類は原本をご提出ください。ただし、以下の書類に限り写しでのご提出も可能です。 ・遺言書 ・検認証明書 ・分割協議書 ・審判書謄本および確定証明書 ・調停調書謄本 ・委任状
コピーする際は、すべてのページが実際のサイズではっきりと印刷されていることをご確認ください。 また、お手続内容により、上記書類についても原本のご提出をお願いする場合があります。