上場株式等(国内株式で保有割合3%以上の大口株主等を除く)の配当等については、「確定申告不要」で済ませることも可能ですが、以下の目的から、「総合課税」か「申告分離課税」を選択して申告を行うこともできます。
■「総合課税」:国内株式の配当金は配当控除の適用を受けることができます。国内株式投信の分配金は一部銘柄で配当控除の対象になります。(外国株式やJ-REITなどの配当金等は配当控除の対象外です。)
■「申告分離課税」:株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。
※「総合課税」を選択して確定申告を行った場合、配当控除の提供を受けられる一方で税率は累進税率となりますので、課税総所得金額によっては不利となるケースもあります。