• No : 2241
  • 公開日時 : 2020/12/24 12:52
  • 更新日時 : 2024/02/20 15:13
  • 印刷

未上場株式の譲渡損益と上場株式等の譲渡損益は損益通算できますか、また、未上場株式の譲渡損失と上場株式等の配当等は損益通算できますか?

回答

未上場株式の譲渡損益は「一般株式等の譲渡所得等」に区分され、「上場株式等の譲渡所得等」との損益通算はできません。
また、一般株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等と損益通算することや損失の繰越控除をすることもできません。