- No : 2236
- 公開日時 : 2020/12/24 12:50
- 更新日時 : 2024/04/15 15:30
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所得が少ない人は、確定申告をすると源泉徴収された税額が還付されるのですか?
回答
確定申告書を提出する義務のない人でも、「年間の所得金額により算出した所得税額」よりも「源泉徴収された税額」のほうが大きいときは、確定申告によって納め過ぎた所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
例えば、専業主婦が特定公社債の利子を20万円受取り(20.315%の源泉徴収)、他の所得がない場合、その年の所得が基礎控除48万円(住民税の基礎控除は43万円)より少ないため確定申告によって源泉徴収された源泉徴収税額が還付されます。