MUFG 世界が進むチカラになる。 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
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  • 公開日時 : 2020/12/24 12:47
  • 更新日時 : 2024/04/16 10:53
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昨年株式等の譲渡損がありましたが、損失の繰越控除をしていません。申告期限は過ぎましたが、これから昨年分の譲渡損を申告することはできますか?

回答

昨年分の確定申告書を提出していない場合

昨年分の確定申告書を提出して譲渡損失の金額の繰越手続をすることができます。

昨年分の確定申告書を提出している場合

譲渡損失が生じた口座の種別により、繰越控除ができる場合とできない場合があります。「源泉徴収なしの特定口座」または「一般口座」における譲渡損失の場合は、更正の請求で損失の繰越手続をすることができます。「源泉徴収ありの特定口座」における譲渡損失の場合は、確定申告書を提出した時点でその損失について申告不要制度を選択したことになり、損失はなかったものとされます。

還付のための確定申告の場合は、「還付申告書を提出した日」または「所得税の法定申告期限」のうち、いずれか遅い日から5年以内です。申告書を提出した年月日により期間が異なりますので、詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。

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