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相続した株式等の取得価額はどうなりますか。
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No : 535
公開日時 : 2016/12/02 13:52
更新日時 : 2024/04/03 10:21
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相続した株式等の取得価額はどうなりますか。
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回答
被相続人の取得価額を引継ぎます。
被相続人のNISA口座で保管されていた場合は、相続発生日の最終価額を取得費とします。
また相続により取得した株式等を相続開始の日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、納付した相続税の一部を取得費に加算することができます(取得費加算の特例)。