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米国株式の配当金に対して米国で源泉徴収された税金を日本の所得税、住民税から控除できますか?
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No : 2244
公開日時 : 2020/12/24 12:47
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米国株式の配当金に対して米国で源泉徴収された税金を日本の所得税、住民税から控除できますか?
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回答
「外国税額控除」により、控除限度額の範囲内で日本の所得税、住民税から差し引くことができます。
・「外国税額控除」は、日本と外国の二重課税を調整するために設けられています。
・控除限度額は、以下の式で求めます。
注)
確定申告で「外国税額控除」を受けるためには、確定申告書に加えて、『外国税額控除に関する明細書』に必要事項を記入し、外国所得税が課されたことがわかる書類を添付して提出します。