• No : 1115
  • 公開日時 : 2018/07/02 12:09
  • 更新日時 : 2023/04/13 16:28
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代理人が相続人に代わって残高証明書を請求することはできますか?

回答

可能です。
相続人が請求する際の必要書類に加えて、委任状と代理人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)が必要です。

代理人が士業の方であれば印鑑証明書に代わって職印証明書でも対応可能です。
職印証明書が無い場合、事務所宛に郵送希望であれば、印証証明書と併せて事務所住所が確認できる書類(証票や会員証の写し)が別途必要となります。