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  • 公開日時 : 2020/12/24 12:51
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専業主婦が株式等の譲渡益や配当所得等を申告すると、健康保険の被扶養者の認定に影響がありますか?

回答

確定申告により、健康保険上の被扶養者の認定に影響するケースがあります。
専業主婦や、夫の扶養の範囲内で働いている妻は、年金では「国民年金第3号被保険者」、健康保険では夫の保険の「被扶養者」となり、妻の分の保険料を支払う必要はありません。しかし、「被扶養者」に恒常的な収入*1が130万円以上*2ある場合、年金では「国民年金第1号被保険者」として、健康保険では「国民健康保険の被保険者」として、新たに保険料を支払うことになります。
 
*1 「恒常的な収入」に 、株式の譲渡所得や配当が含まれるかについては、明確な規定はありません。
*2 60歳以上、または障害年金受給者は、年間180万円以上です
 
注)詳細は、お住まいの市区町村の窓口(税務課等)や、加入されている全国健康保険協会、健康保険組合にお尋ねください。

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