配当控除の適用となるか否かは、「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等支払通知書」に記載されている、「外貨建資産割合」と「非株式割合」でご確認いただけます(一部記載のない銘柄は目論見書等でご確認いただけます)。
下表のとおり、これらのいずれかが75%超の銘柄は、配当控除の適用はありません。
注)「外貨建資産割合」または「非株式割合」が、「制限なし」や「約款規定なし」である場合、75%超とみなされ配当控除の適用はありません。
【配当控除率】
なお、配当控除の金額は、配当所得の金額に「配当控除率」を乗じて計算します。
「配当控除率」は、課税総所得金額が1千万円以下の部分と1千万円超の部分で異なります。