①ロールオーバーは非課税満了時に、翌年のNISA非課税枠を利用して5年間の非課税期間を延長するものです。
そのため翌年のNISA非課税枠を利用してロールオーバーするので、その分翌年NISA非課税枠で新規に投資できる金額は少なくなります。
【例】
(1)ロールオーバーを行う銘柄の評価額が80万円だった場合、
翌年のNISA非課税枠120万円から80万円をひいた40万円が新たに投資できるNISA投資額となります。
(2)ロールオーバーを行う銘柄の評価額が200万円だった場合、
評価額が翌年のNISA非課税枠120万円を上回るため、翌年新たにNISA口座を利用して投資することはできません。
②ロールオーバー時の取得コストは当初買付時のものでなく、当初非課税期間最終日(12月最終営業日)の対象銘柄が上場する取引所終値が適用されます。複数市場の上場の場合は終値の最も低い価格が適用されます。